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第1章 総則 |
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、
組合員の公正な経済活動の機会を確保し、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、
かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
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(名称)
第2条 本組合は、西日本帽子工業協同組合とする。
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(地区)
第3条 本組合の地区は、福井県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・和歌山県・兵庫県・鳥取県
岡山県・広島県・島根県・山口県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・佐賀県
大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県及び沖縄県の区域とする。
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(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を大阪に置く。
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(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、 朝日新聞に掲載して行う。
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(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
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第2章 事業 |
(事業)
第7条 本組合は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@組合員の取り扱う原材料の共同購入。
A組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結。
B組合員の事業に関する経営及び技術向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための
教育及び情報の提供。
C組合員のためにする損害保険代理業務
D組合員のためにする事業資金の借入斡旋
E組合員の福利厚生に関する事業。
F前各号の事業に附帯する事業。
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第3章 組合員 |
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
@帽子の製造を行なう事業者であること。
A組合の地区内に事業所を有すること。
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(加入)
第9条 @組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。 A本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
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(加入者の出資の払込及び加入金)
第10条 @前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資口数に応じ、
他の組合員の払込済出資額と同額の払込みをしなければならない。
ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない。
A前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
B加入金の額は、総会において定める。
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(相続加入)
第10条 @死亡した組合員の相続人で、組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の
申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず相続開始のときに組合員になったものとみなす。
A前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければ
ならない。
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(相続加入)
第11条 @死亡した組合員の相続人で、組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の
申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず相続開始のときに組合員になったものとみなす。
A前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければ
ならない。
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(自由脱退)
第12条 @組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて
脱退することができる。
A前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面で
しなければならない。
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